相談支援専門員になるためには、「相談支援従事者初任者研修」を受講する必要があります。

初任者研修修了後、5年間相談支援専門員として勤務が可能。
資格の期限を延ばすには、2年間の相談支援専門員の実務経験4を積んだ後、現任研修を受講。(※期限内に現任研修を受講できなかった場合は資格は失効し、再度資格を使用する場合は初任者研修を再受講。)

◯講義1日+演習3日+任意の実習期間2回のカリキュラム
◯ご自身が担当したケースについて、事例提出が必要
現任研修受講後、資格期限が5年延びるので、以後5年ごとに一定の要件を満たし5、現任研修を受講する必要があります。なお、現任研修の受講タイミングの考え方については、以下の通りです。
【現任研修受講タイミングの考え方】
資格の有効期間を数える起算点は、初任者研修の修了年度となります。
初任者研修を修了した翌年度から5年間が資格の有効期限となるので、その5年間の内に、次の5年間の資格期限を更新するため、現任研修を受講する必要があります。
例として、R1年度に初任者研修を受講された方が1回目の現任研修の受講をR4年度にされても、R6年度にされても、2回目の現任研修受講対象となる期間は、等しくR7年度~R11年度の5年間となります。
5年の猶予内で早めに受講することで、残りの年数分損をするということは無いので余裕をもってご受講ください。

なお、受講期間の管理にあたっては、「相談支援従事者現任研修受講年度確認票(Excel)」を活用し、事業所単位で管理することをお勧めします。
- 実習先につきましては、演習中に希望をお伺いしたうえで事務局で調整します。基本的には、ご勤務されている市町村の基幹相談支援センターや主任相談支援専門員がいる事業所等になります。 ↩︎
- 初任者研修受講に当たっての実務経験については、「相談支援専門員の要件となる実務経験の範囲と必要経験年数」をご確認ください。
↩︎ - 申し込み時点で選定しておく必要はございませんが、演習が進む中で課題の締め切りまでに提出できない場合、以後の受講継続はできません。 ↩︎
- 相談支援専門員の実務経験とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援の業務です。病院のSW等の業務は認められません。 ↩︎
- 申し込み時点で現に相談支援専門員であるか、過去5年の内2年間の相談支援専門員の実務経験が必要です。 ↩︎